崇城大学 同窓会
同窓会会則
同窓会会則

崇城大学同窓会会則

 








 





第一章  総 則

 

(名 称)

第1条  本会は崇城大学同窓会と称する。

 

 

(事務局)

第2条  本会の事務局は、熊本市西区池田4丁目22番1号 崇城大学内に置く。

 

 

(目 的)

第3条  本会の目的は次のとおりとする。

   1.会員相互の親睦への寄与

   2.母校発展への貢献

   3.学術文化発展への貢献

 

 

(事 業)

第4条  本会の目的を達成する為に次の事業を行う。

   1.会員名簿の管理

   2.会報の作成、配布

   3.講演会、勉強会等の実施

   4.その他前条の 目的に沿う事業

 

 

第二章  会 員

 

(会 員)

第5条  本会は次の会員をもって組織する。

   1.正 会 員 崇城大学卒業生(大学院修了生を含む。)、

          熊本工業大学卒業生(大学院修了生を含む。)、

          熊本工業短期大学卒業生(前身の専攻科卒業生を含む。)

 

   2.准 会 員 崇城大学在学生

 

   3.賛助会員 役員会にて承認を得た個人、法人。(かつて在籍 した者を含む。)

 

   4.特別会員 大学の現・旧の教職員及び同窓会活動に功労のあった者で役員会の

          承認を得た者。

 

 

第三章 組 織

 

(名誉会長)

第6条  本会に名誉会長を置く。

  2  名誉会長は崇城大学学長とする。

  3  名誉会長は会長がこれを委嘱する。

 

 

(役 員)

第7条  本会に正会員の中から次の役員を置く。

 

   1.会   長    1 名
 

   2.副 会 長    4 名
 

   3.代 表 幹 事   若干名
 

   4.幹   事    若干名(各学科より選任)
 

   5.顧   問    若干名
 

   6.相 談 役    若干名
 

   7.監   事     2 名
 

   8.事 務 局 長    1 名(大学より選任)
 

   9.会   計     1 名(大学より選任)
 

   10.書  記     2 名(大学より選任)
 

 

 

(役員の任務)

第8条 役員の任務は次のとおりとする。

 

   1.会   長   会を代表し、会の任務を統括する。また、大学より事務局長を指

             名することが出来る。

 

   2.副 会 長   会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。

 

   3.代 表 幹 事   幹事の中から選任され、会の運営事項を企画立案し執行する。

 

   4.幹   事   原則として学科別に選出され、職務を遂行する。なお、各支部長

              は特別幹事とする。

 

   5.顧   問   会長の詰問に応え、会議等において意見を述べることが出来る。

 

   6.相 談 役   会長の詰問に応え、会議等において意見を述べることが出来る。

 

   7.監   事   会の会計及び財産の状況を監査し、必要に応じて会議等で発言す

              ることが出来る。

 

   8.事 務 局 長   会の会務全般を統括遂行する。

 

   9.会   計    会の会計全般を統括遂行する。

 

   10.書   記   会議等の議事録を作成、保管する。
 

 

 

(役員の選出)

第9条 役員は次の方法により選出する。

 

   1. 選考委員会の設置

     役員会にて幹事の中から委員を選出し、選考委員会を組織する。

 

   2. 選出の方法

     前項の委員会にて候補者を推薦する。但し、総会にて承認を得るものとする。

 

 

(役員の解任)

第10条 会員の2/3以上による役員の解任請求があったときは、臨時総会を開催し

     これにより議決する。

 

 

(役員の任期)

第11条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

 

   2 役員の欠員を生じたときは、補充することが出来る。但し、役員の任期は前

     任者の残任期間とする。

 

 

第四章 会  議

 

(会 議)

第12条 本会の会議は次の通りとする。

 

     1.総   会   年1回開催し、決算、事業、役員改選、その他主要会務の報

               告、承認に関することを議決する。但し、諸事情により開催

               出来ないときは、役員会の承認並びに全ての支部への周知に

               により決議することが出来る。

 

     2.臨時総会    緊急を要する議決事案が発生した場合は、役員会の承認をも

               って臨時総会を開催する。

 

     3.役 員 会   会長が必要と認めたときに開催する。第7条に基づき構成さ

               れ、会の運営事項、総会の運営や審議に関する事項、役員会

               に委任された事項について審議する。諸事情により開催出来

               ない場合は、審議事項について書面あるいは電磁的方法(電

               子メール等)により表決することができる。

 

     4.幹 事 会   原則として毎月開催とする。但し、緊急を要する事案が発生

               した場合は、会長の承認を得て開催する。

 

     5.特別幹事会   会長が必要と認めたときは、特別幹事を招集特別幹事会を

               開催することができる。

 

     6.特別委員会   役員会で必要と認めたときは、特別委員会を設ける。(総会

               検討委員会等)

 

 

(議 決)

第13条 本会の会議は、出席者の過半数の同意をもって決議する。

 

 

(議 長)

第14条 総会の議長は、出席者の互選によって定める。

 

 

第五章 会 計

 

(会 費)

第15条 本会の運営は次の収入によって賄う。

 

1.入学時の入会金20,000円(終身会費)

 

2.寄付金

 

3.その他の収入

 

 

(納入金の処理)

第16条 納入された会費は返却しない。

 

 

(予 算)

第17条 予算は事業年度開始前に収支予算書を作成し、総会の議決を得なければなら

     ない。

 

(会計年度)

第18条 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(会計監査)

 

第19条 会の会計は会計年度毎に書類を作成し、監事の承認を得なければならない。

 

 

第六章 支 部

 

(支 部)

第20条 本会には支部を設けることが出来る。

 

 

(支部の設立、休会、解散)

第21条 支部の設立、休会、解散は、役員会の承認を得るものとする。

 

 

(支部の運営)

第22条 支部の運営については本会会則に準ずる。

 

 

(支部の運営資金)

第23条 支部の運営資金については、支部総会の参加人数も勘案した上で算出し、役員会の承認を得て決定する。

 

 

第七章 補 則

 

(備え付け書類)

第24条 本会には最小限、次の書類を備え付ける。

 

1.会費収納簿    2.寄付金収納簿

 

3.現金出納簿    4.会員名簿

 

5.役員名簿     6.会議議事録

 

7.備品台帳     8.支出証書綴

 

9.文書綴

 

 

附 則

1 .この会則は昭和48年11月1日より施行する。

2 .昭和51年 8月日改正

3 .昭和57年 3月14日改正

4 .昭和57年 8月14日改正

5 .平成 3年8月25日改正

6 .平成 4年10月 1日改正

7 .平成 5年11月21日改正

8 .平成12年 7月22日改正

9 .平成14年 7月20日改正

10.平成17年 7月17日改正

11. 平成20年 7月 5日改正

12. 平成25年4月 1日改正

13. 平成28年 4月 1日改正

14. 平成30年 4月 1日改正

15. 令和元年 7月 6日改正

16. 令和3年 4月 1日改正
17.令和7年 7月 5日改正 




 










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