崇学会会則 Sougakukai

崇学会会則

崇学会会則

 

第1章 総則

(名称)

1. 本会は、崇学会と称する。

(事務局)

1. 本会の事務局は、崇城大学内におく。

(目的)
第3条  本会は、会員相互の連携及び会員の親睦・研修を図ることを目的とするとともに、崇城大学教育の振興に寄与する。
(事業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の研修による現職教育及び在学生の人材育成に取り組む。
(2)会員相互及び大学関係者との親睦を行い、本会の活性化を図る。
(3)大学の施設・設備を活用した研修を行い、その成果を生徒に還元する。

第2章 会員

(会員)
第5条  本会は、次の者を会員とする。
(1)正 会 員 崇城大学(旧名熊本工業大学)卒業で中学校及び高等学校在職者。
(2)准 会 員 かつて正会員であった者で会長の承認を経た者。
(3)特別会員 崇城大学の教職員で会長の承認を経た者。

第3章 役員・顧問・参与

(役員)

   1.  正会員の中からに次の役員をおく。

(1) 会長(1名)        (2) 副会長(2名)        (3) 支部長
(4) 幹事            (5) 監査役(2名)
2 特別会員の中から大学幹事をおく。
(役員の選出)
第7条  会長は、幹事会で互選し、副会長は会長が指名する。なお、会長・副会長は支部長会及び総会で承認を受ける。
2 支部長は、当該地区学校の中から選出する。
3 幹事は、熊本県内学校毎に選出する。
4 監査役は、幹事の中から会長が選出する。
5 大学幹事は、特別会員の中から会長が選出する。
(役員の職務)
第8条  会長は、本会を代表し、諸会議においてはその議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 支部長は、当該地区学校会員相互の連携を図り、各地区を代表する。
4 幹事は、熊本県内学校会員相互の連携を図り、各学校を代表する。
5 監査役は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
6 大学幹事は、本会の事務を行う。また、事務全般を統括・遂行する為に事務   局長を置く。
(役員の任期)
第9条  役員の任期は、原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問)
第10条  本会に、顧問を置き崇学会の活動に対し、助言を行う。
2 顧問は、崇城大学学長及び関係高等学校長をあてる。
(参与)
第11条  本会に、参与を置き崇学会の活動に対し、助言を行う。
2 参与は、会長が指名し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章 会議

(会議)
第12条 本会の会議は次のとおりとする。

   1. 総会 (2) 支部会 (3) 支部長会 (4) 幹事会 (5) 役員会

※支部長会・幹事会には会長・副会長を含む。
(総会)
第13条 総会は、会員の研修及び親睦に関する事項を行うため、原則として年 1回開催し会長が召集する。
(支部会)
第14条 支部会は、当該地区学校会員の研修及び親睦を図る為に原則として 年1回開催し、支部長が招集する。
(支部長会)
第15条 支部長会は、各地区の情報交換・大学との連携及び総会の期日・議 題等について各地区の意向を伝える。
2 支部長会は、年1回、幹事会と合同で開催し、会長が招集する。
(幹事会)
第16条 幹事会は、熊本県内の各学校の情報交換・大学との連携及び総会の 期日・議題等について決定する。
2 幹事会は、年1回以上開催し、うち1回は支部長会と合同で開催し、会長が招   集する。
(役員会)
第17条 役員会は、緊急に検討する事項が発生したとき、会長・副会長・大学 幹事を会長が招集する。

第5章 会計

(会費)
第18条  
1.年会費1,000円

(予算)
第19条 予算は事業年度開始前に収支予算を作成し総会の議決を経なければ ならない。
(会計年度)
第21条 会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会計監査)
第22条  この会の全ての会計は、会計年度毎に書類を作成し、監査役の監査 証明を付して総会に報告し、承認を得なければならない。

附則
1.この会則は、平成 13 年 10 月 13 日から施行する。
2.この会則は、平成 14 年  8 月 27 日から施行する。
3.この会則は、平成 16 年 10 月 16 日から施行する
4.この会則は、平成 17 年 11 月  5 日から施行する。
5.この会則は、平成 18 年 10 月 14 日から施行する。
6.この会則は、平成 20 年  7 月  5 日から施行する。
7.この会則は、平成 22 年  4 月  1 日から施行する。