同窓会会則 同窓会会則

同窓会会則

崇城大学同窓会会則
 
 
第一章  総 則
 
(名 称)
第1条  本会は崇城大学同窓会と称する。
 
 
(事務局)
第2条  本会の事務局は、熊本市西区池田4丁目22番1号 崇城大学内に置く。
 
 
(目 的)
第3条  本会の目的は次のとおりとする。
   1.会員相互の親睦への寄与
   2.母校発展への貢献
   3.学術文化発展への貢献
 
 
(事 業)
第4条  本会の目的を達成する為に次の事業を行う。
   1.会員名簿の管理
   2.会報の作成、配布
   3.講演会、勉強会等の実施
   4.その他前条の 目的に沿う事業
 
 
第二章  会 員
 
(会 員)
第5条  本会は次の会員をもって組織する。
   1.正 会 員 崇城大学卒業生(大学院修了生を含む。)、
          熊本工業大学卒業生(大学院修了生を含む。)、
          熊本工業短期大学卒業生(前身の専攻科卒業生を含む。)
 
   2.准 会 員 崇城大学在学生
 
   3.賛助会員 役員会にて承認を得た個人、法人。(かつて在籍 した者を含む。)
 
   4.特別会員 大学の現・旧の教職員及び同窓会活動に功労のあった者で役員会の
          承認を得た者。
 
 
第三章 組 織
 
(名誉会長)
第6条  本会に名誉会長を置く。
 
  2  名誉会長は崇城大学学長とする。
 
  3  名誉会長は会長がこれを委嘱する。
 
 
(役 員)
第7条  本会に正会員の中から次の役員を置く。
 
   1.会   長    1 名
 
   2.副 会 長    3 名
 
   3.代 表 幹 事    若干名
 
   4.幹   事    若干名(各学科より選任)
 
   5.顧   問    若干名
 
   6.相 談 役     若干名
 
   7.監   事    2 名
 
   8.事 務 局 長    1 名(大学より選任)
 
   9.事務局補佐    若干名(大学より選任)
 
   10.会   計    1 名(大学より選任)
 
   11.書   記    2 名(大学より選任)
 
 
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
 
   1.会   長   会を代表し、会の任務を統括する。また、大学より事務局長を指
             名することが出来る。
 
   2.副 会 長   会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
 
   3.代 表 幹 事   幹事の中から選任され、会の運営事項を企画立案し執行する。
 
   4.幹   事   原則として学科別に選出され、職務を遂行する。なお、各支部長
             は特別幹事とする。
 
   5.顧   問   会長の諮問に応え、会議等において意見を述べることが出来る。
 
   6.相 談 役   会長の諮問に応え、会議等において意見を述べることが出来る。
 
   7.監   事   会の会計及び財産の状況を監査し、必要に応じて会議等で発言す
             ることが出来る。
 
   8.事 務 局 長   会務全般を統括遂行する。
 
   9.事務局補佐   会の会務を補佐する。
 
   10.会   計   会の会計全般を統括遂行する。
 
   11.書   記   会議等の議事録を作成、保管する。
 
 
(役員の選出)
第9条 役員は次の方法により選出する。
 
   1. 選考委員会の設置
     顧問が役員の中から委員を選出し、選考委員会を組織する。
 
   2. 選出の方法選出の方法
     前項の委員会にて候補者を推薦する。但し、総会にて承認を得るものとする。
 
 
(役員の解任)
第10条 会員の2/3以上による役員の解任請求があったときは、臨時総会を開催し
     これにより議決する。
 
 
(役員の任期)
第11条 役員の任期は役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
 
   2 役員の欠員を生じたときは、補充することが出来る。但し、役員の任期は前
     任者の残任期間とする。
 
 
第四章 会  議
 
(会 議)
第12条 本会の会議は次の通りとする。
 
     1.総   会   年1回開催し、決算、事業、役員改選、その他主要会務の報
               告、承認に関することを議決する。但し、諸事情により開催
               出来ないときは、役員会の承認並びに全ての支部への周知に
               により決議することが出来る。
 
     2.臨時総会    緊急を要する議決事案が発生した場合は、役員会の承認をも
               って臨時総会を開催する。
 
     3.役 員 会   会長が必要と認めたときに開催する。第7条に基づき構成さ
               れ、会の運営事項、総会の運営や審議に関する事項、役員会
               に委任された事項について審議する。諸事情により開催出来
               ない場合は、審議事項について書面あるいは電磁的方法(電
               子メール等)により表決することができる。
 
     4.幹 事 会   原則として毎月開催とする。但し、緊急を要する事案が発生
               した場合は、会長の承認を得て開催する。
 
     5.特別幹事会   会長が必要と認めたときは、特別幹事を招集特別幹事会を
               開催することができる。
 
     6.特別委員会   役員会で必要と認めたときは、特別委員会を設ける。(総会
               検討委員会等)
 
 
(議 決)
第13条 本会の会議は、出席者の過半数の同意をもって決議する。
 
 
(議 長)
第14条 総会の議長は、出席者の互選によって定める。
 
 
第五章 会 計
 
(会 費)
第15条 本会の運営は次の収入によって賄う。
 
1.入学時の入会金20,000円(終身会費)
 
2.寄付金
 
3.その他の収入
 
 
(納入金の処理)
第16条 納入された会費は返却しない。
 
 
(予 算)
第17条 予算は事業年度開始前に収支予算書を作成し、総会の議決を得なければなら
     ない。
 
(会計年度)
第18条 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(会計監査)
 
第19条 会の会計は会計年度毎に書類を作成し、監事の承認を得なければならない。
 
 
第六章 支 部
 
(支 部)
第20条 本会には支部を設けることが出来る。
 
 
(支部の設立、解散)
第21条 支部の設立や解散は、役員会の承認を得るものとする。
 
 
(支部の運営)
第22条 支部の運営については本会会則に準ずる。
 
 
(支部の運営資金)
第23条 支部の運営資金については、支部総会の参加人数も勘案した上で算出し、役員会の承認を得て決定する。
 
 
第七章 補 則
 
(備え付け書類)
第24条 本会には最小限、次の書類を備え付ける。
 
1.会費収納簿    2.寄付金収納簿
 
3.現金出納簿    4.会員名簿
 
5.役員名簿     6.会議議事録
 
7.備品台帳     8.支出証書綴
 
9.文書綴
 
 
附 則
1 .この会則は昭和48年11月1日より施行する。
2 .昭和51年 8月日改正
3 .昭和57年 3月14日改正
4 .昭和57年 8月14日改正
5 .平成 3年8月25日改正
6 .平成 4年10月 1日改正
7 .平成 5年11月21日改正
8 .平成12年 7月22日改正
9 .平成14年 7月20日改正
10.平成17年 7月17日改正
11. 平成20年 7月 5日改正
12. 平成25年4月 1日改正
13. 平成28年 4月 1日改正
14. 平成30年 4月 1日改正
15. 令和元年 7月 6日改正
16. 令和3年 4月 1日改正