第一章 総 則
(名 称)
第1条 本会は崇城大学同窓会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、熊本市西区池田4丁目22番1号 崇城大学内に置く。
(目 的)
第3条 本会の目的は次のとおりとする。
1.会員相互の親睦への寄与
2.母校発展への貢献
3.学術文化発展への貢献
(事 業)
第4条 本会の目的を達成する為に次の事業を行う。
1.会員名簿の管理
2.会報の作成、配布
3.講演会、勉強会等の実施
4.その他前条の 目的に沿う事業
第二章 会 員
(会 員)
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
1.正 会 員 崇城大学卒業生(大学院修了生を含む。)、
熊本工業大学卒業生(大学院修了生を含む。)、
熊本工業短期大学卒業生(前身の専攻科卒業生を含む。)
2.准 会 員 崇城大学在学生
3.賛助会員 役員会にて承認を得た個人、法人。(かつて在籍 した者を含む。)
4.特別会員 大学の現・旧の教職員及び同窓会活動に功労のあった者で役員会の
承認を得た者。
第三章 組 織
(名誉会長)
第6条 本会に名誉会長を置く。
2 名誉会長は崇城大学学長とする。
3 名誉会長は会長がこれを委嘱する。
(役 員)
第7条 本会に正会員の中から次の役員を置く。
1.会 長 1 名
2.副 会 長 3 名
3.代 表 幹 事 若干名
4.幹 事 若干名(各学科より選任)
5.顧 問 若干名
6.相 談 役 若干名
7.監 事 2 名
8.事 務 局 長 1 名(大学より選任)
9.事務局補佐 若干名(大学より選任)
10.会 計 1 名(大学より選任)
11.書 記 2 名(大学より選任)
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
1.会 長 会を代表し、会の任務を統括する。また、大学より事務局長を指
名することが出来る。
2.副 会 長 会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
3.代 表 幹 事 幹事の中から選任され、会の運営事項を企画立案し執行する。
4.幹 事 原則として学科別に選出され、職務を遂行する。なお、各支部長
は特別幹事とする。
5.顧 問 会長の諮問に応え、会議等において意見を述べることが出来る。
6.相 談 役 会長の諮問に応え、会議等において意見を述べることが出来る。
7.監 事 会の会計及び財産の状況を監査し、必要に応じて会議等で発言す
ることが出来る。
8.事 務 局 長 会務全般を統括遂行する。
9.事務局補佐 会の会務を補佐する。
10.会 計 会の会計全般を統括遂行する。
11.書 記 会議等の議事録を作成、保管する。
(役員の選出)
第9条 役員は次の方法により選出する。
1. 選考委員会の設置
顧問が役員の中から委員を選出し、選考委員会を組織する。
2. 選出の方法選出の方法
前項の委員会にて候補者を推薦する。但し、総会にて承認を得るものとする。
(役員の解任)
第10条 会員の2/3以上による役員の解任請求があったときは、臨時総会を開催し
これにより議決する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
2 役員の欠員を生じたときは、補充することが出来る。但し、役員の任期は前
任者の残任期間とする。
第四章 会 議
(会 議)
第12条 本会の会議は次の通りとする。
1.総 会 年1回開催し、決算、事業、役員改選、その他主要会務の報
告、承認に関することを議決する。但し、諸事情により開催
出来ないときは、役員会の承認並びに全ての支部への周知に
により決議することが出来る。
2.臨時総会 緊急を要する議決事案が発生した場合は、役員会の承認をも
って臨時総会を開催する。
3.役 員 会 会長が必要と認めたときに開催する。第7条に基づき構成さ
れ、会の運営事項、総会の運営や審議に関する事項、役員会
に委任された事項について審議する。諸事情により開催出来
ない場合は、審議事項について書面あるいは電磁的方法(電
子メール等)により表決することができる。
4.幹 事 会 原則として毎月開催とする。但し、緊急を要する事案が発生
した場合は、会長の承認を得て開催する。
5.特別幹事会 会長が必要と認めたときは、特別幹事を招集特別幹事会を
開催することができる。
6.特別委員会 役員会で必要と認めたときは、特別委員会を設ける。(総会
検討委員会等)
(議 決)
第13条 本会の会議は、出席者の過半数の同意をもって決議する。
(議 長)
第14条 総会の議長は、出席者の互選によって定める。
第五章 会 計
(会 費)
第15条 本会の運営は次の収入によって賄う。
1.入学時の入会金20,000円(終身会費)
2.寄付金
3.その他の収入
(納入金の処理)
第16条 納入された会費は返却しない。
(予 算)
第17条 予算は事業年度開始前に収支予算書を作成し、総会の議決を得なければなら
ない。
(会計年度)
第18条 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第19条 会の会計は会計年度毎に書類を作成し、監事の承認を得なければならない。
第六章 支 部
(支 部)
第20条 本会には支部を設けることが出来る。
(支部の設立、解散)
第21条 支部の設立や解散は、役員会の承認を得るものとする。
(支部の運営)
第22条 支部の運営については本会会則に準ずる。
(支部の運営資金)
第23条 支部の運営資金については、支部総会の参加人数も勘案した上で算出し、役員会の承認を得て決定する。
第七章 補 則
(備え付け書類)
第24条 本会には最小限、次の書類を備え付ける。
1.会費収納簿 2.寄付金収納簿
3.現金出納簿 4.会員名簿
5.役員名簿 6.会議議事録
7.備品台帳 8.支出証書綴
9.文書綴
附 則
1 .この会則は昭和48年11月1日より施行する。
2 .昭和51年 8月日改正
3 .昭和57年 3月14日改正
4 .昭和57年 8月14日改正
5 .平成 3年8月25日改正
6 .平成 4年10月 1日改正
7 .平成 5年11月21日改正
8 .平成12年 7月22日改正
9 .平成14年 7月20日改正
10.平成17年 7月17日改正
11. 平成20年 7月 5日改正
12. 平成25年4月 1日改正
13. 平成28年 4月 1日改正
14. 平成30年 4月 1日改正
15. 令和元年 7月 6日改正
16. 令和3年 4月 1日改正
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